許可(特定)Q&A

Q 特定建設業許可を受けなければならない業者とは?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

■いわゆる「ゼネコン」が対象

建設業許可には、大きく分けて一般許可と特定許可の2種類があります。

一般許可が必要な業者とは、一つの工事につき、500万円以上(建築一式にあっては1500万円。以下同じ)の工事を請ける業者です。

では特定の場合はというと、次の業者が対象となります。

1.元請業者として注文者から直接請け負う

2.一つの工事につき、4000万円以上(建築一式にあっては6000万円。以下同じ)の工事を下請業者に発注する業者

いわゆる「ゼネコン」が対象、とイメージしてもらえばわかりやすいと思います。

下請業者の保護が目的ですので、基準は「下請業者に発注する金額」となります。

一般は「請ける額」、特定は「下請けへの発注額」が基準、と覚えておきましょう。

例えば4000万円以上の工事を請け負う業者であっても、全て自社の職人を使って工事をしたり、下請への発注額が4000万円未満なら、特定建設業許可は不要です(ただし一般建設業許可は必要です)。

また、下請業者がさらにその下請(いわゆる孫請)に発注する場合は、対象外です。

 

■特定許可は要件が厳しい

特定許可は下請業者の保護し、連鎖倒産を防止することが目的ですので、一般許可よりも許可要件は厳しくなります。

一般の場合は、ヒト、モノ、カネのうち、ヒトさえクリアできれば何とかなる、と言っても過言ではありません。

しかし特定の場合は、ヒトの他、下記の通りカネの要件も厳しめです。

・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

詳しくは別の項目で解説しますが、まずは当事務所にご相談ください。

 

■費用の目安(税抜)

・建設業新規許可(特定・知事免許・1業種まで)の基本報酬と実費

個人の場合 基本報酬 15万円~+実費9~10万円

法人の場合 基本報酬 17万円~+実費9~10万円

 

・加算要素

2業種以上1業種につき3万円加算

大臣免許       5万円加算

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

相談予約はこちらから

ご相談は予約制にて承ります。

お電話(011-555-7717)をいただくか、下のボタンから予約フォームに進んでください。

相談予約