■退任する役員が経営管理責任者にあたるか
まず役員変更の前に念のため確認ですが、例えばある取締役Aさんが退任する場合
1.Aさんは、経営管理責任者として登録されていないか
2.Aさんが経管の場合、取締役としての地位だけを辞め、従業員として会社に残るのか、それとも会社そのものを辞めるのか
3.Aさんが従業員として残る場合でも、取締役に準ずる地位の者といえるかどうか
4.Aさんが会社を去る場合、許可を得ている業種の経管が0人にならないか
という点を確認してください。
経管が0人になると、その業種の許可そのものがなくなってしまいます。
これを防ぐには、役員退任の前に、別の人を経管として登録してから、Aさんを役員退任させるべきです。
■退任する役員が専任技術者にあたるか
退任する役員が専任技術者に当たる場合も、原則経管のように考えて対処します。
ただし専技は、経営者ではなく職人さんですので、上記3「取締役に準ずる地位の者といえるかどうか」については考慮する必要ありません。
■役員変更登記をする
次に役員変更登記を行います。
会社の変更登記は、変更があってから2週間以内に申請することになっているので、あまり時間がありません。
議事録等は事前に作成し、すぐに申請できるようにしましょう。
なお2週間を過ぎてからの申請でも受け付けてもらえますが、最大100万円の過料が発生するおそれがあります。
札幌法務局の場合、登記申請から登記完了まで、通常は1週間~10日程度ですが、6~7月は3月決算の会社の登記で込み合うため、それ以上かかることもあります。
■役員の変更届を出す
登記が完了しましたら、登記事項証明書(登記簿謄本)を取って、今度は建設業許可における変更届を提出します。
期限は役員変更から30日以内です。変更登記完了から、ではありません。
つまり議事録作成、法務局への申請・審査・完了までの期間も考慮して進めなければならないのです。
これも期限を過ぎてからの届出は受け付けてもらえますが、指導を受けたり、許可更新ができないなどの支障が出るおそれがあります。
■当事務所なら登記から変更届までワンストップ
このように役員変更と一口に言っても、許可が絡むと個別の手続を切り離して考えることはできず、一連の流れの中で見て行かなければならない(つまり点ではなく線で見る必要がある)上、時間もあまりかけられません。
筆者の事務所は司法書士・行政書士のダブル・ライセンスにより、この手続をスピーディにワンストップで対応することができます。
特に現場の忙しい社長さんは、こうした手続を外注して、本業に集中されることをお勧めします。
■費用の目安(税込)
・役員変更登記
報酬 2万2000円~+登録免許税 1万円~
・役員変更届(建設業)
報酬 1万円~
ただし経管・専技の変更を伴うものは2万円~